医薬品チームブログ
改善提案

安衛法規則改正により
GHSラベル表示義務がある対象物質が
大幅に増えました

投稿日:2025.03.25

更新日:2025.03.25


安衛法に基づくラベル表示内容の対応

 

最近、外資系の診断薬メーカー様から

  「ラベルに書ききれない量の表示内容がある。
それを印刷してボトルに添付したい。どうやったら対応できるか?」

の問い合わせが増えております。

 

調べてみましたら
こちらにありますように、労働安全衛生規則が改訂され、
GHSラベル表示義務の対象になる物質が大幅に増えていたことが理由のようでした。

 

実施が2025年4月から。

 

それ以降は、製品を流通させるのには必ず表示義務を満たしている必要があります。

 

ボトル・バイアル等のラベルに、表示内容が書ききれば苦労しないのですが、
そうもいかないような、小さなボトル・バイアル等に入った製品について相談をいただいております。

 

こちらの”Q5-1”にもありますように、少量とはいえども表示義務に対する適用除外はありません。

様々な形態をご提案

そこで、どう効率よく表示義務を満たすか考えないといけません。
当社ではいままでいただいたご相談に対して、下記のような形態をご提案してまいりました。

 

両翼タイプ

片翼タイプ

 

L字タイプ

 

上記をご覧になってわかりますようにやり方はいろいろあります。
包装形態、表示物の添付タイミング、物質使用時の状態などにより最適な方法は変わってきます。

 

まずはお声がけください


ヒアリングのうえ今まで培ったノウハウをもとに最適な方法をご提案いたします。