医薬品チームブログ
投稿日:2020.03.04
更新日:2022.08.01
こんにちは。営業のNです。
今回は新記載添付文書の届け出ですこしトラブルがあったので、今後のために皆様に注意喚起しておきたいと思います。
ある製薬会社様にて以下のような事例がありました。
そうなんです。
一変承認の場合照合元データは、承認日以降に公開されます。
届出→手動受理。そしてPMDAにメール送付 タイトルは「【承認日等連絡】(一般名)_(企業名)」。承認後にそこではじめて照合元データがでてくるというフローになっています。
当局の説明資料にもこうなっていましたよね。
照合元データがないので、自動受理が出来ません。一変承認の届出は、基本的に手動受理による届け出が必要になります。
また、一変承認後に公開される照合元データは、末尾の番号が繰り上がるそうです。
一変承認前に紐付けを行っている場合は、一度紐付け情報を解除して、更新された照合元データに再度紐付けを行う必要があります。
照合元データまわりは非常にややこしく、いろいろな情報が一気にきたため、咀嚼しきれていない人が多いです。
我々も今度から気を付けます。現状こういった日々のトラブルは多数ありますね。
なお、一変だけでなくて審査部による改訂相談の案件も同じフローになるそうです。ご注意ください。